執筆者
医療法人・クリニックの M&A・事業承継廃業と戦略・予防法務
弁護士:八木啓介
弁護士八木 啓介 Keisuke Yagi
2025年に総務省・四病院団体協議会(日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会及び日本精神科病院協会)から公表された資料によると、日本のおよそ7割から8割の病院において、収支が赤字になっているとのことです。また厚生労働省から公表されたデータによると、日本では1年に数千件の医療法人・クリニックが廃業・閉院に至っています。
これらのデータから、日本では多くの病院が、収支の悪化を理由に廃業・閉院していることが推測されますが、近年では経営状況がよい医療法人・クリニックにおいても、後継者が不在のため廃業・閉院を余儀なくされるケースが増えております。これは、医療法人・クリニックで医師として稼働されているのが院長先生のみで、医局から派遣された勤務医などがおらず、ご子息・ご息女が医師でない場合に、院長先生が引退されるタイミングで廃業・閉院されてしまう、いわゆる後継者不在のケースです。
このように、収支の良し悪しにかかわらず廃業・閉院を選択する医療法人・クリニックの件数は増えておりますが、このような流れについて、経営者の立場からはどのように考えられるのでしょうか。
廃業・閉院というと、医療法人・クリニックの経営者のみでなく、多くの方がネガティブなイメージを持たれると思います。
しかしながら、破産手続などのいわゆる「倒産」とは異なり、廃業・閉院は必ずしもネガティブなものではありません。
まず、経営状況がそれほど悪くなく、一定の資産を保有している医療法人であれば、廃業・閉院の手続において、医療法人の社員に対して資産を分配することも可能です(残余財産の分配)。
また、後継者が不在の医療法人においては、その時点で後継者の目途が付いていないとしても、廃業・閉院手続と並行して後継者の探索を行うことや、M&Aの買主となる他の医療法人を探すことによって、院長が引退された後も、病院・クリニックの運営が継続し、地域医療や従業員の雇用を維持できることも少なくありません。
その一方で、債務のすべてを返済できず、破産手続が開始されると、対外的に公表されるのみでなく、従業員の雇用なども失われることになります。
このような破産手続を回避するためには、債務をすべて返済する、あるいは金融機関と交渉して債務の一部を免除してもらうことを目指して、早いタイミングで廃業・閉院について検討することが望ましいと考えております。
医療法人の廃業・閉院の手続の流れは、一般的には下図のとおりです。

特に注意が必要となるのは、Step2の解散認可申請と、Step3の都道府県知事による解散認可です。
医療法人の「解散」とは、法的に医療法人が消滅(これを「清算」といいます。)する上での原因となる事由のことで、医療法第55条第1項が以下のように定めています。
社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。
上記の医療法第55条第1項に規定される解散事由のうち、実務上選択されることが多いのは、第3号の社員総会の決議による解散と、第5号の社員の欠乏(社員が1人も存在しなくなること)による解散です。
そして、医療法第55条第6項は、「第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない」とし、社員総会の決議による解散については、都道府県知事の認可を効力発生要件として規定しているため、上述したStep2の解散認可申請及びStep3の都道府県知事による解散認可が必要となるのです。
都道府県知事による解散の認可は、申請すればすぐに取得できるものではなく、解散認可申請の段階から当局との調整・書類の準備が必要となります。医療法人の廃業を検討されている場合、都道府県知事による解散認可の取得手続を踏まえ、ある程度余裕をもったスケジュールを作成されることをお勧めいたします。
当事務所では、医療法人の清算を含めた、病院・クリニックの廃業・閉院手続を、行政書士・司法書士と連携してサポートしております。
また、廃業・閉院に踏み切る前にM&A・事業承継についての検討を希望される場合には、買主・承継先の探索を含め、医療法人の経営者をサポートいたします。
病院・クリニックの廃業・閉院手続でお悩みの方は、お問い合わせフォーム又はお電話にて、当事務所までお気軽にお問い合わせください。