医療法人の廃業・閉院に必要な手続の流れ

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日本における医療法人・クリニックの廃業・閉院の現状

日本における医療法人・クリニックの廃業・閉院の現状

2025年に総務省・四病院団体協議会(日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会及び日本精神科病院協会)から公表された資料によると、日本のおよそ7割から8割の病院において、収支が赤字になっているとのことです。また厚生労働省から公表されたデータによると、日本では1年に数千件の医療法人・クリニックが廃業・閉院に至っています。
これらのデータから、日本では多くの病院が、収支の悪化を理由に廃業・閉院していることが推測されますが、近年では経営状況がよい医療法人・クリニックにおいても、後継者が不在のため廃業・閉院を余儀なくされるケースが増えております。これは、医療法人・クリニックで医師として稼働されているのが院長先生のみで、医局から派遣された勤務医などがおらず、ご子息・ご息女が医師でない場合に、院長先生が引退されるタイミングで廃業・閉院されてしまう、いわゆる後継者不在のケースです。
このように、収支の良し悪しにかかわらず廃業・閉院を選択する医療法人・クリニックの件数は増えておりますが、このような流れについて、経営者の立場からはどのように考えられるのでしょうか。

医療法人の廃業・閉院に対するイメージと実際の評価

医療法人の廃業・閉院に対するイメージと実際の評価

廃業・閉院というと、医療法人・クリニックの経営者のみでなく、多くの方がネガティブなイメージを持たれると思います。
しかしながら、破産手続などのいわゆる「倒産」とは異なり、廃業・閉院は必ずしもネガティブなものではありません。
まず、経営状況がそれほど悪くなく、一定の資産を保有している医療法人であれば、廃業・閉院の手続において、医療法人の社員に対して資産を分配することも可能です(残余財産の分配)。
また、後継者が不在の医療法人においては、その時点で後継者の目途が付いていないとしても、廃業・閉院手続と並行して後継者の探索を行うことや、M&Aの買主となる他の医療法人を探すことによって、院長が引退された後も、病院・クリニックの運営が継続し、地域医療や従業員の雇用を維持できることも少なくありません。
その一方で、債務のすべてを返済できず、破産手続が開始されると、対外的に公表されるのみでなく、従業員の雇用なども失われることになります。
このような破産手続を回避するためには、債務をすべて返済する、あるいは金融機関と交渉して債務の一部を免除してもらうことを目指して、早いタイミングで廃業・閉院について検討することが望ましいと考えております。

医療法人の廃業・閉院に必要となる手続

医療法人の廃業・閉院の手続の流れは、一般的には下図のとおりです。

医療法人の廃業・閉院に必要となる手続

特に注意が必要となるのは、Step2の解散認可申請と、Step3の都道府県知事による解散認可です。
医療法人の「解散」とは、法的に医療法人が消滅(これを「清算」といいます。)する上での原因となる事由のことで、医療法第55条第1項が以下のように定めています。

医療法第55条第1項

社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。

  •  定款をもつて定めた解散事由の発生
  •  目的たる業務の成功の不能
  •  社員総会の決議
  •  他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第一項及び第五十六条の三において同じ。)
  •  社員の欠亡
  •  破産手続開始の決定
  •  設立認可の取消し

上記の医療法第55条第1項に規定される解散事由のうち、実務上選択されることが多いのは、第3号の社員総会の決議による解散と、第5号の社員の欠乏(社員が1人も存在しなくなること)による解散です。
そして、医療法第55条第6項は、「第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない」とし、社員総会の決議による解散については、都道府県知事の認可を効力発生要件として規定しているため、上述したStep2の解散認可申請及びStep3の都道府県知事による解散認可が必要となるのです。
都道府県知事による解散の認可は、申請すればすぐに取得できるものではなく、解散認可申請の段階から当局との調整・書類の準備が必要となります。医療法人の廃業を検討されている場合、都道府県知事による解散認可の取得手続を踏まえ、ある程度余裕をもったスケジュールを作成されることをお勧めいたします。

当事務所における廃業・閉院手続のサポート

当事務所では、医療法人の清算を含めた、病院・クリニックの廃業・閉院手続を、行政書士・司法書士と連携してサポートしております。
また、廃業・閉院に踏み切る前にM&A・事業承継についての検討を希望される場合には、買主・承継先の探索を含め、医療法人の経営者をサポートいたします。
病院・クリニックの廃業・閉院手続でお悩みの方は、お問い合わせフォーム又はお電話にて、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

弁護士 八木 啓介 Keisuke Yagi

執筆者

医療法人・クリニックの M&A・事業承継廃業と戦略・予防法務
弁護士:八木啓介

弁護士 Keisuke Yagi

プロフィール

  • 2010年03月
    一橋大学法学部(法学士)
  • 2012年03月
    一橋大学法科大学院(法務博士(専門職))
  • 2013年12月
    最高裁判所司法研修所修了(66期)
    ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所
  • 2015年04月
    統合によりアンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
  • 2016年08月~2017年09月
    野村證券株式会社 企業情報部にフィナンシャル・アドバイザーとして出向
  • 2020年04月
    八木&パートナーズ法律事務所 開設
  • 2021年03月
    大江・田中・大宅法律事務所 開設 同事務所パートナー

著書・論文等

  • 2015年05月
    クロスボーダー事業再生 – ケース・スタディと海外最新実務(株式会社商事法務)
  • 2016年05月
    M&A実務の基礎(株式会社商事法務)
  • 2018年06月
    M&A実務の基礎〔第2版〕(株式会社商事法務)
  • 2018年06月
    英文契約書レビューに役立つ アメリカ契約実務の基礎(第一法規出版株式会社)
  • 2020年12月
    ゼロからわかる事業承継・相続(株式会社プレジデント社)

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