執筆者
医療法人・クリニックの M&A・事業承継廃業と戦略・予防法務
弁護士:八木啓介
弁護士八木 啓介 Keisuke Yagi
医療法人・クリニックの事業承継(医業承継)には、大きく分けて親族内承継と第三者承継の2種類があると考えられています。
親族内承継は、院長先生がご自身のご子息・ご息女に対して病院・クリニックの経営権を承継されるものです。
かつては医療法人・クリニックの事業承継といえば親族内承継が主流でしたが、近年では第三者承継を選択される方が増えております。もちろん現在でも親族内承継による事業承継は多く行われており、いくつかのパターンがあります。
最も多くみられるのは既存の医療法人・クリニックをそのまま承継するケースです。
また、承継するご親族(後継者)が別の医療法人・クリニックを経営されている場合には、当該別の医療法人・クリニックに対して事業を承継することが多いですが、後継者の事業を承継元の医療法人・クリニックに統合することもあり得ます。
もっとも、後継者が別の医療法人・クリニックを経営されている場合、形式的には親族内承継ではあるものの、手続は第三者承継に類似したものとなりますので、ここでは後継者が既存の医療法人・クリニックを承継するケースをメインに取り上げることといたします。
医療法人の親族内承継では、承継元が経営権を後継者に完全に承継するか否かによって、必要な手続が異なります。
承継元が経営権を後継者に完全に承継する場合、医療法人の社員総会の構成員を後継者が指名する者に変更することになります。また後継者が新たに理事長に就任し、理事・監事の過半数を後継者が指名する者に変更しますが、現経営者は理事長を退任した後、理事として残ることも可能です。
承継元が経営権を維持する場合、少なくとも社員総会の構成員の過半数は、承継元が指名する者のままとすることになります。また、この場合は承継元が引き続き理事長を務められるケースが多いですが、仮に後継者が理事長に就任しても理事会のメンバーの過半数を承継元の指名する者で構成していれば、任意のタイミングで理事長を変更できますので、理事長の交代はそれほど重要なポイントではありません。
また、定款に持分の定めのある、いわゆる持分あり医療法人の場合、親族内承継の実行時に持分の譲渡が行われることがあります。もっとも株式会社とは異なり、医療法人の持分は医療法人の経営権とは関係が無いため、持分の譲渡が必須の手続というわけではありません。なお、持分の譲渡と同じく、管理医師を後継者に変更するのみでは医療法人の経営権の承継とはなりません。
個人開業医のクリニックの場合は、現経営者において診療所の廃止届を提出することに加え、後継者において診療所の開設届を提出する必要があります。
但し、後継者の医療法人が事業を譲り受ける場合は、事前に後継者側で定款変更に関する当局の認可を取得しなければならない可能性がありますので、注意が必要です。
第三者承継の場合と同じく、親族内承継においても対価を設定することは可能です。
持分あり医療法人の場合は、持分譲渡に際して対価を支払うことができますが、持分なし医療法人の場合は工夫が必要となります。
実務上は役員退職慰労金の支給や、事業承継後の待遇を厚くすることによって、実質的な対価の支払がなされることがありますが、医療法や税法の観点からの検討が必要になりますので、事前に専門家に確認されることをお勧めいたします。
当事務所では、医療法人・クリニックの親族内承継を多数サポートした経験を有する八木啓介弁護士を中心に、承継元、後継者のいずれにつきましても、スキームの構築から事業承継の実行に至るまで、親族内承継のプロセス全体をサポートしております。
また、当事務所は事業承継の税務を熟知した税理士とも連携し、税務の面からもワンストップで医療法人・クリニックの親族内承継をサポートしております。
初回相談は無料で承っておりますので、医療法人・クリニックの親族内承継でお悩みの方は、お電話または問い合わせフォームより、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。