執筆者
医療法人・クリニックの M&A・事業承継廃業と戦略・予防法務
弁護士:八木啓介
弁護士八木 啓介 Keisuke Yagi
医療法人のM&A・事業承継の安全な実行のためには、医療法人のガバナンスについて理解しておくことが有用です。
医療法人には、社員総会、理事会、監事という3つの機関が存在します。
社員総会は、医療法人における最高意思決定機関で、定款に定められた重要事項の決定や、理事・監事の選任・解任を行う権限を有します。社員総会は、株式会社における株主総会に相当する機関です。
理事会は、医療法人の業務執行機関で、医療法人の通常の業務に関する意思決定のみでなく、理事長の選定などの重要な事項についても決定権限があります。また、監事は理事による業務執行を監査する権限を有します。
理事会は株式会社における取締役会、監事は株式会社における監査役に、それぞれ相当する機関です。
これらの機関の関係性は下図のとおりとなります。

なお、持分の定めのある医療法人(いわゆる「持分あり医療法人」)については、持分権者が存在し、多くの医療法人においては持分権者と社員が一致します。
しかしながら、医療法人の持分は単なる金銭的な請求権であり、医療法人の社員となるために持分を保有している必要はありません。
そのため、設立から長い時間が経過している持分あり医療法人などでは、持分権者と社員の構成員が一致しないことも珍しくありません。
医療法人のM&A・事業承継を実行する際、最終契約において社員及び理事・監事を買主(承継先)の指名する者へ変更する手続が取られることが一般的です。このような手続が取られる理由は、医療法人の経営権の所在と関係しています。
医療法人の経営権については、上図のとおり、社員の全員が自らの指示に従う状況にあれば、社員総会を通じて理事・監事を誰にするかも任意に決定することができますので、医療法人の支配権を取得するためには、その医療法人のすべての社員を自らの意思に沿うメンバーで構成することが必要条件ということになります。
そのため、定款に持分の定めがあるか否かにかかわらず、M&A・事業承継における買主・承継先は、何よりもまず社員総会の構成員を自らの意思に沿うメンバーとする必要があります。
また、社員総会に加え、理事についても自らの意思に沿うメンバーとする必要があります。これは、医療法人の通常の業務執行に関する意思決定を行う権限や、医療法人の代表者である理事長を選定する権限が理事会にあることに関係しています。
一方で監事については、その権限に鑑みると必ずしも自らの意思に沿うメンバーとする必要が無いとも思われますが、医療法人のM&A・事業承継の実行時には、社員・理事に加え監事についても変更することが一般的と思われます。
なお、持分の定めのある医療法人のM&A・事業承継においては、買主(承継先)が売主(承継元)の保有する持分を取得することが一般的ですが、持分は医療法人の経営権とは結びついておらず、社員になる上でも持分の保有は必要でないため、必ずしも持分の譲渡が必要というわけではありません。
モデル定款上、医療法人の社員となるためには、社員総会における決議(出席社員の過半数)が必要となります。
また、モデル定款では、既存の社員が退社する上で社員総会における承認の決議は必要とされていませんが、実務上は手続を書面上も明確にする観点から、社員総会で退社についても承認することがよく見られます。
モデル定款上、理事・監事を選任する際は、社員総会における決議(出席社員の過半数)が必要となります。
なお、M&A・事業承継の実行に伴い理事・監事が辞任する際は、社員総会の決議は不要です。ただ、この点についても書面上手続を明確にする観点から、社員総会で理事・監事の辞任を承認するケースもあります。
上記のとおり、最終契約においてM&A・事業承継の実行時に社員及び理事・監事を買主(承継先)の指名する者へ変更する手続が取られる理由は、医療法人のガバナンスと深く関係しています。
最終契約の内容を理解する上では、日本語の意味を理解するのみでは不十分で、そこに規定された手続や義務が必要となる理由・背景を確認し、当該理由・背景から規定された内容を導くことができない場合には、自らに不利な内容になっているかもしれないという疑いを持つことも必要です。不安を抱えた状態で最終契約を締結するのではなく、必要に応じて弁護士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。
医療法人の社員・
持分とガバナンス