執筆者
医療法人・クリニックの M&A・事業承継廃業と戦略・予防法務
弁護士:八木啓介
弁護士八木 啓介 Keisuke Yagi
規模の大小にかかわらず、医療法人の多くはMS法人を設立し、MS法人との間で取引を行っています。
一般的にはMS法人は株式会社の形態であり、そのため医療法人とは異なり営利を目的とした活動が可能です。もっとも、医療法人に非営利性が求められることの反射的効果として、MS法人との取引などに対する規制が存在することは、医療法人の経営者であればよくご存じのことかと思われます。
医療法人の経営者がM&A・事業承継について検討を開始された際、M&A・事業承継のスキームとしてどのような手法が存在するか、またどのような手続が必要となるのか、といった点については、文献やインターネットを利用することで、比較的簡単にこれらの概要を把握することができると思われます。
他方で、医療法人のM&A・事業承継に際し、MS法人をどのように扱えばよいかという点について、正面から解説している文献等は、現時点では少ないと思われます。
そこで、医療法人のM&A・事業承継におけるMS法人の取扱いに関するポイントを紹介させていただきます。
まず、医療法人のM&A・事業承継の際に、MS法人を承継の対象とする必要性があるのかを検討する必要があります。
この点については、残念ながら一義的に結論が導かれるものではなく、下記の事項を中心に、総合考慮して承継の要否を判断する必要があると考えられます。
例えばMS法人を承継する必要性が比較的高い場合の例としては、持分なし医療法人のM&A・事業承継で、当該医療法人の経営権に高い価値があると承継先が判断したものの、税務上許容される役員退職慰労金の上限が低く、役員退職慰労金のみでは経営権に見合った対価の支払とならないケースです。
このようなケースでは、MS法人を承継対象に含め、MS法人の株式譲渡代金を受領することで、十分な対価の支払が可能となります。
但し、MS法人の株式譲渡代金が時価から大幅に乖離した金額になると、税務上の問題が生じる可能性がありますので、専門家への事前の相談をお勧めいたします。
一方で、MS法人を承継する必要性が比較的低い場合の例としては、持分あり医療法人のM&Aで、売主が持分譲渡代金と役員退職慰労金を合わせることで、経営権を承継する対価を十分に受領することができ、かつMS法人との取引が医療法人の運営上必須のものでないというケースです。
このケースでは買主としてMS法人を承継する必要性が乏しいため、売主が強く希望しない限りは、MS法人を承継対象に含めないことが通常と思われます。
MS法人を承継対象に含める場合、そのMS法人が株式会社であれば、買主(承継先)に対してMS法人の発行済株式を譲渡することになります。
なおこの場合、買主(承継先)側では、医療法人の社員・役員(理事及び監事)に加え、MS法人の役員も指名することが一般的です。
なお、MS法人の役員を変更しない場合、買主(承継先)と既存の役員の間で経営委任契約を締結し、業務内容や報酬などを取り決めるケースもあります。
MS法人を承継対象に含めない場合は、MS法人を清算することもありますが、売主(承継元)の資産管理会社として活用するケースもよく見られます。
また、医療法人のM&A・事業承継の実行と同時にMS法人との取引は終了することが多いものの、M&A・事業承継の実行後もMS法人との取引が継続するケースもあります。
このように医療法人のM&A・事業承継の実行後もMS法人との取引を継続するケースで、MS法人を承継対象に含めない場合には、MS法人は従前どおり事業を行い、売主(承継元)は継続的に収益を得られることもあります。
上記のとおり、医療法人のM&A・事業承継の際に、MS法人を承継の対象とするか否かは、またその結論に応じたMS法人の処理については、法務・税務の観点からの検討が必要となります。
当事務所では、医療法人・クリニックのM&A・事業承継を多数サポートした経験を有する八木啓介弁護士を中心に、税理士とも連携し、MS法人の取扱いについてもアドバイスを提供しております。
初回相談は無料で承っておりますので、医療法人・クリニックのM&A・事業承継やMS法人の取扱いについてお悩みの方は、お電話または問い合わせフォームより、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。