執筆者
医療法人・クリニックの M&A・事業承継廃業と戦略・予防法務
弁護士:八木啓介
弁護士八木 啓介 Keisuke Yagi
医療法人のM&A・事業承継においては、医療法に基づく規制、さらには医療法人制度そのものに由来する特有のポイントが存在します。
1つは、買主・承継先において、医療法人の経営権を取得する上で必要となる手続です。医療法人の経営権の所在についての考え方は、株式会社における経営権の所在とは異なるため、経営権を取得するための手続も、両者間では違うものとなります。
また、売主側がM&A・事業承継の対価を受け取る方法も、注意が必要なポイントです。医療法人には株式会社における株式に相当する権利が必ずしも存在しないため、売主がM&A・事業承継の対価をどのように取得するのか、法務・税務の両面から検討が必要となります。
そして、このような経営権の所在や対価の受領方法に関する特殊性から、医療法人のM&A・事業承継に係る最終契約についても、特別な注意点が生じることとなります。
まず、医療法人の経営権を取得する上で必要な手続について確認しておきたいと思います。
医療法人においては「社員」から構成される「社員総会」という機関が存在します。医療法人制度を理解する際、この「社員」を理解する際に混乱が生じやすいのですが、「社員」とは従業員のことではなく、医療法人の最高意思決定機関(株式会社における株主総会)である「社員総会」の構成員のことです。
医療法人の社員になる上では、持分の保有は要件ではなく、また出資を行う必要もありません。そのため、持分を保有せず、出資もしていないが、医療法人の社員であるということがあり得ます。例えば、理事長である医師のご子息・ご息女は、持分を持たず、出資をされていなくとも、社員となっているケースがよく見られます。
そして、医療法人における最高意思決定機関が社員総会であることから、買主・承継先が医療法人の経営権を取得する上では、自らが指名する者を社員の構成員とする手続(既存の社員の退社と、新たな社員の入社)が必要となります。
加えて、医療法人においては「理事」と「監事」から構成される「理事会」という組織が存在します。理事会は、医療法人の通常の業務遂行に関する意思決定権限を有し、株式会社における取締役会に相当する重要な機関です。
そのため医療法人の買収においては、この理事会の構成員を、買主・承継先が指名する者に変更することも必要となります。
以上をまとめますと、医療法人の経営権を取得するためには①社員の変更、②理事会の構成員の変更という手続が必要となります。
なお、持分の定めのある医療法人のM&A・事業承継においては、買主・承継先が売主の保有する持分を取得することが一般的ですが、上記のとおり持分は医療法人の経営権と結びついていないため、厳密には必須でないと考えられます。
次にポイントとなるのは、売主がM&A・事業承継の対価をどのように受け取るかという点です。
医療法人には、定款あるいは設立時期により、持分の定めのある医療法人と、持分の定めのない医療法人の2種類が存在します。
持分の定めのある医療法人については、①持分の譲渡に伴う対価と、②理事を辞任することに伴う退職慰労金の2つに分けて、売主がM&A・事業承継の対価を受領することが一般的です。
なお、①・②の金額をどのように分けるかは、税務の観点からの検討が必要となります。
他方で、持分の定めのない医療法人の場合には、持分の譲渡というものが観念できないため、退職慰労金の支払のみとなるケースが多いと思われます。
もし退職慰労金に加え、それ以外の名目で売主が対価を受け取るのであれば、税務の観点からの検討に加え、剰余金の配当を禁止している医療法の規制にも注意する必要があります。
M&A・事業承継においては、当事者間における最終的な合意内容を規定した契約を「最終契約(Definitive Agreement)」と呼びます。
最終契約の内容は、M&A・事業承継のスキームによって異なりますが、以下の項目・順序で構成されることが多いと思われます。
上記①乃至⑨のうち、⑧、⑨はどの案件でも類似した内容となることが多いですが、①乃至⑦については、M&A・事業承継のスキーム、その医療法人におけるリスク(例えば各種デュー・ディリジェンスにより発見されたリスクなど)や当事者の意向に応じて、案件ごとのカスタマイズが必要となります。
すなわち、最終契約の大部分は案件ごとに異なりますので、相手方や仲介会社が作成した最終契約を修正することなくそのまま締結してしまうと、自らに不利な内容の契約となるリスクがあります。当事務所にご相談に来られる方の中には、最終契約の締結後に内容を読み返したところ、口頭で約束していた内容につき最終契約に記載がないので、対応策を教えてほしいという方もおられます。原則として、最終契約の締結後に最終契約の内容を変更するためには当事者間でその旨を合意する必要がありますので、詐欺や脅迫といった特別な事情が無い場合には、口頭での約束に効力は認められませんので、ご注意ください。
なお、上記⑧に「契約の終了・解除」という項目がありますが、最終契約を解除できるのはM&A・事業承継の実行までとされており、M&A・事業承継の実行後は解除できない旨を規定することが通常です。これは、M&A・事業承継の実行後も最終契約を解除できるとなると、解除により大きな混乱が生じる可能性があることが理由となります。
上記のように、医療法人のM&A・事業承継には、株式会社のM&A・事業承継とは異なる特有のポイントがいくつか存在します。
当事務所では、医療法人のM&A・事業承継を多数サポートした経験を有する八木啓介弁護士を中心に、複数の弁護士がM&A・事業承継のプロセス全体のサポートを行っております。
また、当事務所はM&A・事業承継の税務を熟知した税理士とも連携し、税務の面からもワンストップで医療法人のM&A・事業承継をサポートしております。
初回相談は無料で承っておりますので、医療法人のM&A・事業承継でお悩みの方は、お電話または問い合わせフォームより、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。