2025.03.11
クリニック・診療所の閉院手続において、不動産の処理が問題となることがあります。クリニック・診療所が使用している土地・建物の両方またはいずれかが院長先生の個人所有である場合、あるいは医療法人が所有している場合などです。
閉院によりこれらの不動産が不要となった以上、売却して換価することが考えられますが、そのためには税務上の問題などをクリアーする必要があります。
特に複雑となるのは、院長先生が亡くなられたことに伴いクリニック・診療所を閉院するケースです。このようなケースでは、不動産のみでなく相続の問題も発生します。
当事務所では、クリニック・診療所の閉院に際して不動産の処理が問題となった場合、相続・不動産に関する法律問題に強い北村亮典弁護士に加え、不動産鑑定士・税理士とも連携し、法務・税務の観点から最適なスキームを検討し、ご提案させていただいております。
クリニック・診療所の閉院に伴う不動産の処理についてお悩みの方は、お電話または当事務所ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡をいただけますと幸いです。