地域医療サービスの持続的発展のために事業承継・M&A・廃業の専門弁護士

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小規模医院・クリニックの
事業承継・M&A・廃業サポート

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SERVICES
病院・クリニック向けサービス

事業承継

事業承継は、あらゆる病院・クリニックがいつかは直面する問題です。
大切な病院・クリニックを次世代へと承継し地域医療を守るために、当事務所では依頼者の皆様のニーズに応じて、税理士等の他の専門家とも連携して確実な事業承継をサポートいたします。
医療法人・個人医院のいずれについても、出資持分の譲渡や合併、民事信託をはじめとするなどの、あらゆるスキームの事業承継に対応いたします。

M&A

病院・クリニックのM&Aでは、医療法・薬機法などの規制を遵守しつつ手続を進めなければならず、一般的な事業会社のM&Aとは異なる留意点が多数あります。そのため、病院・クリニックのM&Aではサポートする弁護士にも専門性が求められますが、当事務所の弁護士では売主・買主双方の立場から、多くの医療法人・個人医院のM&Aをサポートしております。

廃業・閉院

後継者不足・経営不振などでやむを得ず廃業・閉院を選択する病院・クリニックは年々増えております。
しかしながら、廃業・閉院は破産とは異なり、早期に開始すれば資産を残すことも可能な手続です。
当事務所では税理士等の専門家とも連携し、廃業・閉院手続の全てを支援いたします。

認可申請・届出サポート

病院・クリニックの事業承継・M&A・廃業手続を行う上では、医療法に基づき当局への認可申請・届出をタイムリーに行う必要があります。都道府県知事の認可が得られず、予定どおりに手続を進められない事態に陥らないために、当事務所では全ての申請・届出を代行しております。

MESSAGE
ご挨拶

地域医療の基盤となる病院・クリニックは、現在大きな改革が求められています。診療報酬制度のような法律に基づく問題、雇用確保・後継者不足といった病院経営の課題、そして新型コロナウイルス感染症による影響。
規模の大小を問わず、病院・クリニックはこれらの問題すべてに対応することが必要な時代とになっています。
大江・田中・大宅法律事務所では、多くの病院・クリニックの事業承継・M&A・廃業手続を経験してきた弁護士が、これらの問題を解決し、大切な病院・クリニックを次世代へとつなぐためのサポートをさせていただきます。

弁護士 八木 啓介

弁護士 八木 啓介

病院・クリニックの
事業承継

事業承継のポイント

どのような病院・クリニックであっても、いつかは事業承継に向き合うことになります。
事業承継と向き合ったときに、そもそも事業承継をするべきか、事業承継せずに廃業・閉院して手元に資金を残すのか、事業承継をするとしても誰が後継者になるのかなど、経営者はこれらの正解のない問題について、何らかの選択をすることが求められます。
当事務所では、事業承継に関するあらゆる問題について、経営者の皆様が後悔されない選択をするためのアドバイスをさせていただきます。

事業承継のポイント

ご親族へ承継するケース

ご親族への承継において何よりも重要となるのは、病院・クリニックの後継者の有無です。
現在の理事長・院長の引退後に、次の理事長・院長となる後継者を既に確保されているケースであれば、メリットが大きく、リスクが小さい事業承継のスキームを検討することになります。
一方で後継者の目途が付いていない場合には、まずは後継者を確保するための準備を開始することになりますが、後継者が見つからない場合に備えて、第三者への承継も視野に入れていただくケースもあります。

ご親族へ承継するケース

第三者に承継するケース

後継者の不在は多くの病院・クリニックが抱えている問題です。
仮に後継者が見つからない場合であっても、近年では出資持分の譲渡、事業譲渡などを利用した外部の第三者への事業承継を選択される方が増えてきております。第三者への承継については、現在の理事長・院長の心理的な抵抗が少ない場合には事業承継の有力な選択肢となり得ます。
特に家族経営の病院・クリニックでは、すべての理事が資産を確保できる可能性もありますので、引退後の資産形成の観点からは第三者への承継をお勧めしております。

第三者に承継するケース

持分のない医療法人のケース

病院・クリニックが持分のない医療法人である場合には、医療法人の事業承継において一般的な手法である出資持分の譲渡を利用できないため、どのように事業承継をするのか、対価は誰からどのように受領するのか、といった問題が生じます。
持分のない医療法人の事業承継のスキームとしては、すべての理事の交代と、退職慰労金の支払いを組み合わせたものが採用されることが多いものの、適切な契約書が作成されていないために紛争となるケースが少なくありません。さらに持分のない医療法人でも合併・事業譲渡を利用した事業承継は可能ですので、法律・税務の観点から最もメリットのあるスキームを検討することが必須となります。当事務所ではスキームの検討から契約書の作成を含め、持分のない医療法人の事業承継を一貫してサポートしております。

持分のない医療法人のケース

病院・クリニックの
M&A

M&Aのポイント

病院・クリニックのM&Aでは、事業会社のM&Aのプロセスに加えて、行政機関との事前の折衝や、顧客である患者、医師を派遣している大学病院、取引のある金融機関などの利害関係者との調整が生じるため、予めどのようなタイミングで何を行う必要があるのかを確認しておくことが、M&Aのスムーズな実行のポイントとなります。
また、病院・クリニックは医療法、薬機法などの業法に基づき運営されているため、売主・買主のいずれにおいても、M&Aを行う上でこれらの法律に違反することがないよう留意する必要があります。

M&Aのポイント

M&Aによる譲渡を
希望される方へ

病院・クリニックを譲渡される場合には、その目的に応じた準備をすることが重要となります。
経営は好調であるものの後継者の不在が理由で第三者に譲渡される場合には、時間をかけてでもなるべく高い譲渡価格を提示する買主を探すことが望ましいですが、経営不振が理由で第三者に譲渡される場合には、スポンサーとなる買主を早期に確保する必要があります。
当事務所では、M&Aの目的に応じたスキームの検討、スケジュールの策定、買主の探索、M&A契約の交渉を含め、売主を全面的にサポートいたします。

M&Aによる譲渡を<br>希望される方へ

M&Aによる買収を
希望される方へ

当事務所では、病院・クリニックのM&Aの買収に際し、①法務デューデリジェンス、②税理士と連携したスキームの検討、③契約書の作成・交渉、④クロージング支援、⑤PMI支援を行っております。また、医療法人の合併・会社分割・事業譲渡といったスキームを利用する際には、債権者保護手続や登記申請手続の代行も承っております。
サポートの範囲はM&Aの規模や買主のニーズに応じて調整させていただきますので、お気軽にご相談ください。

M&Aによる買収を<br>希望される方へ

M&Aに必要な
医療法上の手続

病院・クリニックのM&Aでは、一般的な事業会社のM&Aには適用されない医療法上の規制を遵守する必要があります。
例えば持分譲渡後の役員変更については事後に当局への届出を行う必要がありますが、定款変更については事前に知事の認可を得る必要があります。また、合併についても事前に都道府県知事の認可を得る必要があるなど、医療法は特殊なルールを定めています。
これらの規制を理解した上でプロセスを進めなければ、想定していたM&Aの目的が達成されないリスクがあります。
当事務所では売主・買主の双方の立場から多数のM&Aを経験している弁護士が、医療法の規制に沿ったM&Aの実行を支援いたします。

M&Aに必要な<br>医療法上の手続

病院・クリニックの
廃業・閉院をご検討中の方へ

厚生労働省の公表資料によれば、日本全国の医療法人・個人医院のうち、1年に数千件が何らかの理由で廃業・閉院されています。
廃業・閉院に至る理由は様々ですが、多くの場合、経営状態の悪化よりも、後継者の不存在が決定的な理由となっているようです。
特に病院・クリニックで医師として稼働されているのが院長のみで、ご子息・ご息女が医師でない場合には、院長が引退されるタイミングで廃業・閉院されてしまうケースがほとんどです。
しかしながら、廃業・閉院はいわゆる倒産とは異なり、必ずしもネガティブなものではありません。
ある程度の資産を保有している医療法人であれば、廃業・閉院手続において、医療法人の社員に対して資産を分配することも可能です。

一方で、現時点では後継者の目途が付いていない場合でも、時間をかけて後継者を探したり、M&Aの買主となる他の医療法人を探すことにより、院長が引退された後も病院・クリニックを存続させることが可能となります。
当事務所では、廃業・閉院手続をサポートしておりますが、廃業・閉院のご相談に来られた方には、廃業・閉院を決定する前に事業承継・M&Aを検討されることをお勧めしております。
最終的な方針については依頼者のご意向を尊重させていただきますので、廃業・閉院を検討されている方はぜひ当事務所までご相談ください。

病院・クリニックの廃業・閉院をご検討中の方へ

Procedure
医療法人の廃業・閉院に必要な手続

  • Step 01
    社員総会にお
    ける解散決議
  • Step 02
    解散認可申請
  • Step 03
    都道府県知事
    による解散認可
  • Step 04
    清算手続の開始
  • Step 05
    債権者異議手続
  • Step 06
    残余財産の分配
    清算結了

無料相談の実施

当職は、病院・クリニックの
事業承継・M&A・廃業手続については、
初回相談を無料で承っております。
初回相談は実際に
当事務所にお越しいただくのみでなく、
電話会議・オンライン会議の形式も
承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

初回相談無料
電話・オンラインでの相談にも
対応いたします

LAWYER
弁護士紹介

弁護士
八木啓介
事務所名
大江・田中・大宅法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門1-12-9
スズエ・アンド・スズエビル6階
TEL
03-6550-9423
営業時間
平日10:00~20:00
休業日
土曜、日曜、祝日
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