Contact
2021.06.25
MS法人との取引と特定医療法人承認
特定医療法人とは、租税特別措置法第67条の2に基づき、財団又は持分の定めのない社団の医療法人(清算中の医療法人を除きます。)であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著...
2021.06.10
【医療法人・個人医院】無料法律相談のご案内
当事務所では、医療法人・個人医院の事業承継・M&A・廃業について、初回法律相談を無料で承っております。 初回相談は電話・ZOOMなどを利用したオンライン会議・対面会議のいずれについても対応して...