医療法人がM&Aを行う際、医療法人の持分の譲渡、社員・理事の変更などの手法に加え、事業譲渡を選択することも可能です。
もっとも、事業譲渡を行う上では、譲渡側の医療法人においては定款変更の認可申請を行う必要があり、また譲受側の医療法人においては診療所の開設の認可を取得する必要があります。
株式会社のM&Aにおいて事業譲渡を選択する際には、公正取引取引委員会への届出等、行政手続が必要なケースは限られていますが、医療法人の事業譲渡においては上記の行政手続が必須となります。
また、特に譲受側の医療法人における診療所の開設の認可の取得については、準備から実際に認可を取得できるまでに数か月を要するため、事業譲渡を選択する場合にはこれらの手続を踏まえてスケジュールを策定する必要があります。
近年では医療法人の事業承継・M&Aの件数が増えておりますが、事業譲渡を選択した場合の手続を事前に確認しておらず、事業譲渡契約の締結後にトラブルとなるケースが増えておりますので、事前に弁護士や行政書士等の専門家に必要な手続を確認することをお勧めいたします。
※本コラムの内容は、一般的な情報提供であり、具体的なアドバイスではありません。お問い合わせ等ございましたら、当事務所までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。