事業承継の準備をする上では、事業承継の流れを理解しておくことが重要になりますので、本コラムでは、病院・クリニックの事業承継の流れについて解説させていただきます。
これから事業承継を検討する方のみでなく、既に事業承継の準備を進められている方にもご一読いただければ幸いです。
1. 後継者の決定
病院・クリニックに限らず、事業承継を実行する上では、後継者が存在することが大前提となります。
既に後継者を確保している場合には事業承継はスムーズにいく場合が多いものの、近年では後継者が見つからないケースが増えております。
かつてはご息女・ご子息が医師であれば、一定期間は他の病院で勤務した後、実家の病院・クリニックを継ぐことが通常でしたが、職業観の変化や、都市部以外の病院・クリニックの経営難といった事情もあり、実家の病院・クリニックを継がないという選択をされる方も増えております。
このような場合には親族内承継は難しいため、第三者への承継を検討する必要があります。
第三者への承継では、院長の知り合いの医師に後継者となることを打診するケースや、知人の紹介で後継者を決定するケースなどが見られます。
もっとも第三者への承継はM&Aとしての要素が強く、事業承継の対価が重要な要素となってきますので、仲介会社を利用し、幅広く後継者候補を募る場合も少なくありません。
第三者への承継については別途詳しく解説させていただきますが、いずれの方法に拠る場合でも、後継者を決定することが次のステップに進む上で必要となります。
2. 事業承継スキームの検討
後継者が決まると、次は事業承継のスキームの検討を行うことになります。
ここでいう「スキーム」とは、事業承継の手法と手続の総称のことです。
株式会社の事業承継では、株式譲渡・事業譲渡が代表的なスキームになりますが、病院・クリニックの場合には株式譲渡が利用できないため、医療法人の持分の譲渡などのスキームが用いられることが多くなっています。
もっとも、持分の定めがない医療法人の場合や法人化していない個人医院の場合には、持分譲渡のスキームは利用できないため、事業譲渡その他のスキームを利用することになります。
病院・クリニックの事業承継についても、別の機会に詳しく解説させていただきます。
3. 事業承継の実行
後継者・事業承継のスキームが決まれば、いよいよ事業承継の実行に移ることになります。
事業承継の実行において重要となるのは、契約書に取決めに従って事業承継を実行することです。
事業承継に関する契約書では、事業承継の実行に先立ち現在の病院経営者・後継者が行うべき義務や、事業承継の対価の支払い方法などを、明確に規定しておく必要があります。
口頭での取決めですと、事業承継の実行直前や実行後に問題が生じることもありますので、契約書については顧問弁護士などに相談し、双方の理解をきちんと書面にしておくことが肝要です。
事業承継に関する多くの紛争は、契約書の内容が不十分であることが原因となっているものと思われますので、たとえ親族内承継の場合でも、契約書の内容については弁護士に相談することをお勧めいたします。
4. まとめ
本コラムでは、病院・クリニックの事業承継の大きな流れについて解説させていただきました。
これから事業承継を検討する方のみでなく、既に事業承継の準備を進められている方も、上記の流れをご確認いただくことで、スムーズな事業承継が可能になると思われます。
もしご自身で全ての手続を進めることについて不安な点等があれば、当事務所までご相談いただければ幸いです。
※本コラムの内容は、一般的な情報提供であり、具体的なアドバイスではありません。お問い合わせ等ございましたら、当事務所までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。